ストック・オプション会計を学ぶ
【第5回】
「権利確定日後の会計処理」
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
前回の「権利確定日以前の会計処理」に続き、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号。以下「ストック・オプション会計基準」という)にしたがって、権利確定日後のストック・オプションの会計処理の概要について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 権利確定日後の会計処理
1 概要
ストック・オプションが権利行使され、これに対して新株を発行した場合には、新株予約権として計上した額(ストック・オプション会計基準4項)のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える(自己株式を処分する場合には、「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)にしたがう。ストック・オプション会計基準8項)。
権利行使に関する会計処理を仕訳で示すと次のイメージになる。
2 数値例
「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第11号)の[設例1] 基本設例では、次の数値例をもって会計処理が示されている。
「権利確定日以前の会計処理」(X4年3月期からX6年3月期(権利確定日まで))については、【第4回】で示しているので、今回は、ストック・オプションの行使及び失効に関する会計処理を示す。
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