ストック・オプション会計を学ぶ
【第9回】
「ストック・オプションと業務執行や労働サービスとの対応関係の認定①」
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
今回と次回において、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号。以下「ストック・オプション会計基準」という)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第11号。以下「ストック・オプション適用指針」という)にしたがって、ストック・オプションと業務執行や労働サービスとの対応関係の認定について解説する。
Ⅱ ストック・オプションと業務執行や労働サービスとの対応関係の認定
ストック・オプション会計における各会計期間の費用計上額は、ストック・オプションの公正な評価額のうち、対象勤務期間を基礎とする方法その他の合理的な方法に基づき当期に発生したと認められる額として算定される(ストック・オプション会計基準5項)。
これは、ストック・オプションの公正な評価額を、これと対価関係にあるサービスの受領に対応させて費用計上することを示している(ストック・オプション適用指針17項)。
その対応関係は、ストック・オプションに係る企業と従業員等との間の契約によって決まり、その合理的な解釈によって判断すべきものと考えられている(ストック・オプション適用指針50項)。
各用語は、次の図表のように定義されている(ストック・オプション会計基準2項(6)(7)(9))。
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