公開日: 2015/11/19 (掲載号:No.145)
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金融商品会計を学ぶ 【第15回】「有価証券の保有目的区分の変更」

筆者: 阿部 光成

金融商品会計学ぶ

【第15回】

「有価証券の保有目的区分の変更」

 

公認会計士 阿部 光成

 

「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)では、有価証券の保有目的による区分を設けており、正当な理由なく有価証券の保有目的区分の変更をすることはできないものとしている(金融商品実務指針80項)。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

 

Ⅰ 有価証券の保有目的による区分

金融商品会計基準では、有価証券を保有目的等の観点から、次のものに区分し、それぞれの区分に応じて、会計処理を規定している。

 売買目的有価証券

 満期保有目的の債券

 子会社株式及び関連会社株式

 その他有価証券

売買目的有価証券及び満期保有目的の債券については、定義及び要件について明確かつ限定的に定められている。また、その他有価証券にはからに該当しないものとして幅広く定義されたものが含まれることになる。

有価証券の各保有目的区分を構成する銘柄が当該保有目的区分の定義及び要件を満たしているかどうかについては、取得時に判断するだけでなく、取得後も継続してその要件を満たしていることを検討することが必要である(金融商品実務指針59項)。

 

Ⅱ 保有目的区分の変更

1 趣旨

金融商品実務指針では、保有目的区分を厳格にすることにより判断の恣意性を排除することとしており、原則として取得当初の保有目的を取得後に変更することを認めていない(金融商品実務指針281項)。

例えば、売却可能性が否定できなかったため、その他有価証券にいったん分類した債券を、その後満期まで保有することとする意思決定を行ったとしても、満期保有目的の債券に振り替えることはできない(金融商品実務指針281項)。

2 保有目的区分の変更が認められるケース

金融商品実務指針は、次のケースに限って保有目的区分の変更が認められるとし、その取扱いを限定している(金融商品実務指針80項、280項)。

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【第15回】

「有価証券の保有目的区分の変更」

 

公認会計士 阿部 光成

 

「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)では、有価証券の保有目的による区分を設けており、正当な理由なく有価証券の保有目的区分の変更をすることはできないものとしている(金融商品実務指針80項)。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

 

Ⅰ 有価証券の保有目的による区分

金融商品会計基準では、有価証券を保有目的等の観点から、次のものに区分し、それぞれの区分に応じて、会計処理を規定している。

 売買目的有価証券

 満期保有目的の債券

 子会社株式及び関連会社株式

 その他有価証券

売買目的有価証券及び満期保有目的の債券については、定義及び要件について明確かつ限定的に定められている。また、その他有価証券にはからに該当しないものとして幅広く定義されたものが含まれることになる。

有価証券の各保有目的区分を構成する銘柄が当該保有目的区分の定義及び要件を満たしているかどうかについては、取得時に判断するだけでなく、取得後も継続してその要件を満たしていることを検討することが必要である(金融商品実務指針59項)。

 

Ⅱ 保有目的区分の変更

1 趣旨

金融商品実務指針では、保有目的区分を厳格にすることにより判断の恣意性を排除することとしており、原則として取得当初の保有目的を取得後に変更することを認めていない(金融商品実務指針281項)。

例えば、売却可能性が否定できなかったため、その他有価証券にいったん分類した債券を、その後満期まで保有することとする意思決定を行ったとしても、満期保有目的の債券に振り替えることはできない(金融商品実務指針281項)。

2 保有目的区分の変更が認められるケース

金融商品実務指針は、次のケースに限って保有目的区分の変更が認められるとし、その取扱いを限定している(金融商品実務指針80項、280項)。

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連載目次

「金融商品会計を学ぶ」(全29回)

【参考記事】
「減損会計を学ぶ」(全24回)

【参考記事】
「税効果会計を学ぶ」(全24回)

筆者紹介

阿部 光成

(あべ・みつまさ)

公認会計士
中央大学商学部卒業。阿部公認会計士事務所。

現在、豊富な知識・情報力を活かし、コンサルティング業のほか各種実務セミナー講師を務める。
企業会計基準委員会会社法対応専門委員会専門委員、日本公認会計士協会連結範囲専門委員会専門委員長、比較情報検討専門委員会専門委員長を歴任。

主な著書に、『新会計基準の実務』(編著、中央経済社)、『企業会計における時価決定の実務』(共著、清文社)、『新しい事業報告・計算書類―経団連ひな型を参考に―〔全訂第2版〕』(編著、商事法務)がある。

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