収益認識会計基準(案)を学ぶ
【第5回】
「収益の認識基準③」
-契約変更-
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
【第2回】において、「収益認識に関する会計基準(案)」(以下「収益認識会計基準(案)」という)における収益認識のためのステップとして、次の5つがあることを解説した。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
今回は、ステップ1の「顧客との契約を識別する」のうち「契約変更」を解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 契約変更
1 定義
「契約」とは、法的な強制力のある権利及び義務を生じさせる複数の当事者間における取決めをいう(収益認識会計基準(案)4項)。
「契約変更」とは、契約の当事者が承認した契約の範囲又は価格(あるいはその両方)の変更をいう(収益認識会計基準(案)25項)。
以下に述べるように、収益認識会計基準(案)は、契約変更について、所定の要件に基づき複数の処理を定め、①独立した契約として処理する場合に加え、②独立した契約として処理しない場合には、既存の契約を解約して新しい契約を締結したものと仮定して処理する又は既存の契約の一部であると仮定して処理することを規定している(「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」(以下「収益認識適用指針(案)」という)145項)。
「契約変更」については、次のことに注意する(収益認識会計基準(案)25項、112項)。
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