収益認識会計基準(案)を学ぶ
【第4回】
「収益の認識基準②」
-契約の結合-
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
【第2回】において、「収益認識に関する会計基準(案)」(以下「収益認識会計基準(案)」という)における収益認識のためのステップとして、次の5つがあることを解説した。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
今回は、ステップ1の「顧客との契約を識別する」のうち「契約の結合」を解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 契約の結合
1 契約の識別
【第3回】で解説したように、収益認識会計基準(案)は、「契約」を基礎として収益認識の会計処理等を規定している。
「契約」とは、法的な強制力のある権利及び義務を生じさせる複数の当事者間における取決めである(収益認識会計基準(案)4項)。
収益認識会計基準(案)の適用にあたっては、「当事者が、書面、口頭、取引慣行等により契約を承認し、それぞれの義務の履行を約束していること」などの5つの要件(前回参照)のすべてを満たす顧客との契約を識別することとされている(16項)。
2 契約の結合に関する意見
収益認識に関する会計処理を行うに際して、①個々の契約を単位とするのか、②関連する契約がある場合には複数の契約を結合すべきなのかについては、次のように議論が行われている(第349回企業会計基準委員会(2016年 11月 18日)の審議事項(4)-2、10項、11項、15項)。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。