連結会計を学ぶ
【第18回】
「子会社株式の一部売却②」
-支配の喪失-
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
今回は子会社株式の売却により、支配を喪失するケースについて、「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(会計制度委員会報告第7号。以下「資本連結実務指針」という)にしたがって解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 子会社から関連会社となるケース(支配の喪失)
1 子会社株式の売却損益の修正
子会社株式の売却により支配を喪失して関連会社となる場合には、資本連結実務指針45項及び45-2項に従って会計処理を行う(資本連結実務指針41項)。
子会社株式の一部を売却し連結子会社が関連会社となった場合、当該会社の個別貸借対照表はもはや連結されない。
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