連結会計を学ぶ
【第4回】
「連結の範囲に関する適用指針②」
―子会社の範囲の決定―
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
前回に引き続き、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第22号。以下「連結範囲適用指針」という)にしたがって連結の範囲を解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 子会社の範囲の決定
連結会計基準では、次のように、他の企業の意思決定機関を支配しているケースを規定している(連結会計基準7項)。
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