連結会計を学ぶ
【第9回】
「親会社及び子会社の会計方針」
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
親会社及び子会社の会計方針は、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、原則として統一することとされている(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)17項)。
当該取扱いに関連して次のものが公表されているので、実務の適用に際しては、これらの規定をよく理解する必要がある。
① 「親子会社間の会計処理の統一に関する監査上の取扱い」(監査・保証実務委員会実務指針第56号)(以下「会計処理統一実務指針」という)
② 「『親子会社間の会計処理の統一に関する監査上の取扱い』に関するQ&A」(監査・保証実務委員会実務指針第87号)(以下「会計処理統一Q&A」という)
③ 「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号)
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 親子会社間の会計処理の統一
1 基本的な考え方
親子会社間の会計処理の統一は、平成9年6月6日に改訂された「連結財務諸表原則」において規定されたものであり、同一の環境下にあるにもかかわらず、同一の性質の取引等について連結会社間で会計処理が異なっている場合には、その個別財務諸表を基礎とした連結財務諸表が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の適切な表示を損なうことは否定できないと考えられたことによる(連結会計基準57項)。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。