連結会計を学ぶ
【第13回】
「連結会社相互間の取引高の相殺消去」
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
連結損益計算書の作成に際しては、連結会社相互間の取引高の相殺消去及び未実現損益の消去等の処理を行って作成する(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)34項)。
今回は、連結会社相互間の取引高の相殺消去について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 取引高の相殺消去
親会社と子会社で取引が行われる場合(連結会社相互間の取引高)、それは企業集団としては内部取引であることから、連結損益計算書の作成に際して、相殺消去する必要がある(連結会計基準35項)。
なお、会社相互間取引が連結会社以外の企業を通じて行われている場合であっても、その取引が実質的に連結会社間の取引であることが明確であるときは、この取引を連結会社間の取引とみなして処理するので、注意が必要である(連結会計基準(注12))。
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