連結会計を学ぶ
【第17回】
「子会社株式の一部売却①」
-支配が継続するケース-
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
【第16回】では、連結子会社株式の追加取得について解説したが、今回は子会社株式の一部売却(支配が継続するケース)について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 子会社株式の一部売却(支配が継続するケース)
1 基本的な会計処理
子会社株式を一部売却したが、親会社と子会社の支配関係が継続している場合には、売却した株式に対応する持分を親会社の持分から減額し、非支配株主持分を増額する(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)29項、「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(会計制度委員会報告第7号。以下「資本連結実務指針」という)42項)。
この際、売却による親会社の持分の減少額(以下「売却持分」という)と売却価額との間に生じた差額は、資本剰余金として処理する(連結会計基準29項)。
当該会計処理を行うに際して次のことに注意する(資本連結実務指針42項、44項)。
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