連結会計を学ぶ
【第22回】
「持分法の意義」
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
持分法に関する会計処理等は、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号。以下「持分法会計基準」という)及び「持分法会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第9号。以下「持分法実務指針」という)において規定されている。そのほか、「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号)も公表されている。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 持分法の意義
1 持分法の適用範囲
非連結子会社及び関連会社に対する投資については、原則として持分法を適用する(持分法会計基準6項)。
「関連会社」とは、企業(当該企業が子会社を有する場合には、当該子会社を含む)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の企業の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の企業をいう(持分法会計基準5項)。
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