連結会計を学ぶ
【第20回】
「連結範囲からの除外に関する取扱い」
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
今回は、連結範囲からの除外に関する取扱いについて、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)及び「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(会計制度委員会報告第7号。以下「資本連結実務指針」という)にしたがって解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 子会社に対する支配の喪失
1 連結対象となる子会社の財務諸表の範囲
連結財務諸表では、子会社に対する支配を獲得した場合には、支配獲得日以後の当該子会社の資産・負債及び収益・費用を親会社の財務諸表の各項目に連結し、一方、子会社に対する支配を喪失した場合には、支配喪失日以後の当該会社の資産・負債及び収益・費用を連結から除外することになる(資本連結実務指針2項)。
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