連結会計を学ぶ
【第3回】
「連結の範囲に関する適用指針①」
―親会社と子会社―
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)では、連結財務諸表に含まれる子会社の範囲を、支配の概念にもとづいて基本的な規定を設けている。
より具体的な指針としては、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第22号。以下「連結範囲適用指針」という)が公表されている。
今回(第3回)と第4回及び第5回では、「連結範囲適用指針」にしたがって連結の範囲を解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 親会社と子会社
1 議決権割合の算定
連結会計基準では、「他の企業の意思決定機関を支配している企業」として、他の企業の議決権の過半数を自己の計算において所有している企業と規定している(連結会計基準7項(1))。
子会社の判定に係る議決権の所有割合は、原則として、次の算式によって算定する(連結範囲適用指針4項、36項)。
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