連結会計を学ぶ
【第5回】
「連結の範囲に関する適用指針③」
―意思決定機関を支配していないことが明らかなケース―
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
前回に引き続き、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第22号。以下「連結範囲適用指針」という)にしたがって連結の範囲を解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 意思決定機関を支配していないことが明らかなケース
他の企業の意思決定機関を支配していることに該当する要件を満たしていても、財務上又は営業上もしくは事業上の関係からみて他の企業の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合には、当該他の企業は子会社に該当しない(連結会計基準7項ただし書き、連結範囲適用指針16項)。
これは、営業取引のために議決権を行使していても、
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