連結会計を学ぶ(改)
【第11回】
「のれん及び負ののれんの会計処理」
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
資本連結では、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本は相殺消去され、消去差額が生じた場合には当該差額をのれん又は負ののれんとして会計処理することになる(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)24項、59項、64項)。
今回は、のれん及び負ののれんの会計処理について解説する。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 投資と資本の相殺消去
支配獲得時における資本連結の手続には次のものがある(「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(移管指針第4号。以下「資本連結実務指針」という)3項)。
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