連結会計を学ぶ(改)
【第22回】
「持分法の意義」
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
持分法に関する会計処理等は、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号。以下「持分法会計基準」という)及び「持分法会計に関する実務指針」(移管指針第7号。以下「持分法実務指針」という)において規定されている。そのほか、「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号)も公表されている。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 持分法の意義
1 持分法の適用範囲
非連結子会社及び関連会社に対する投資については、原則として持分法を適用する(持分法会計基準6項)。
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