酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第113回】
「節税商品取引を巡る法律問題(その7)」
中央大学法科大学院教授・法学博士
酒井 克彦
《(その1)はこちら》
はじめに
Ⅰ 節税商品取引における「投資者保護」の必要性
1 一般的金融商品取引と投資者保護
2 節税商品取引と投資者保護
小括
《(その2)はこちら》
Ⅱ 節税商品取引を抽出する研究の試み
1 米国訴訟との比較による節税商品過誤訴訟の今後の趨勢
2 米国におけるタックスシェルター・マルプラクティス訴訟の状況
3 我が国の節税商品過誤訴訟の状況
4 節税商品取引を巡る環境の変化
5 タックスシェルター・マルプラクティス訴訟と節税商品過誤訴訟の相違点
《(その3)はこちら》
Ⅲ 節税商品の特殊構造と特有な説明義務の模索の必要性
1 節税商品の特殊構造
(1) 商品の二重構造性
(2) リスクの二重構造性
(3) 商品の新規性
《(その4)はこちら》
2 説明内容の二重構造性
3 説明義務者の専門的知識の欠如の問題(説明義務者の適合性の問題)
4 小括
《(その5)はこちら》
Ⅳ 説明義務者の適格性―説明者の専門的知識の欠如
1 問題点の所在
2 販売者の専門的知識の欠如が問題とされた事例
(1) 米国財務省証券事件(①事件)
(2) 等価交換によるマンション建設勧誘事件(②事件)
3 節税商品販売者の専門的知識の欠如
4 節税商品取引における税理士の役割
《(その6)はこちら》
Ⅴ 消極的説明義務
1 税理士への説明行為の委任
2 消極的説明義務
3 専門的知識の欠如した者及び税理士でない者に係る消極的説明義務
Ⅵ 租税法の不知・誤解
これまで、節税商品取引に勧誘等をする側の法的問題を述べてきたが、他方で、かかる勧誘等を受ける側の問題についても関心を払う必要がある。具体的にいえば、勧誘等を受ける者の租税リテラシーのレベルに関する問題がそこには所在する。
以下、この視角に議論をシフトすることとし、いくつかの事例を参照しながら検討を加えることとする。
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