酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第55回】
「税制調査会答申から租税法条文を読み解く(その1)」
中央大学商学部教授・法学博士
酒井 克彦
はじめに
租税法律主義は、国民が議会において決定したルールによってのみ租税負担を負うものとする憲法上の基本原理である。ここには、国民による「自己同意」という考え方が基礎にある。
議会制民主主義が採用されている我が国では、多数決原理によって国民の意見が議会に反映されるが、この点、国民の代表者である議員の意思のみで租税立法がなされているといえるであろうか。審議会制度や、行政官による立法案策定などの現状を踏まえれば、そうとは言えないことは一目瞭然であろう。
今回の連載では、租税法が定立される過程において機能する「審議会制度」に注目してみたい。審議会制度の存在やそこでの審議等が租税法の解釈にいかなる意味を有するのかという点に関心を置き、とりわけ、税制調査会での議論や答申といったものが、租税法の解釈に及ぼす影響を考えてみたい(国会における審議が租税法解釈に及ぼす影響については、前回までの連載を参照)。
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