酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第99回】
「節税義務が争点とされた事例(その2)」
中央大学法科大学院教授・法学博士
酒井 克彦
居住用不動産を2度の取引により譲渡した依頼者から譲渡所得の税務申告手続を受任した税理士が、両取引を一括修正申告せず別の年度に分けて申告したために、依頼者が課税軽減の特例措置を受けられなかったときは、当該税理士に過失が認められるとされた事例として、東京地裁平成9年10月24日判決(判タ984号198頁)がある(※)。
(※) この事例を扱った論稿として、酒井克彦・税務弘報53巻4号65頁(2005)も参照。
今回は、この事例を検討することとしよう。
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