酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第56回】
「税制調査会答申から租税法条文を読み解く(その2)」
中央大学商学部教授・法学博士
酒井 克彦
2 判決の要旨
(1) 第一審東京地裁平成20年2月14日判決(訟月56巻2号197頁)
本件事案において、東京地裁平成20年2月14日判決は次のように述べ、本件改正附則27条1項の違憲性を否定した。
事実によれば、・・・遅くとも、自由民主党の決定した平成16年度税制改正大綱がG新聞に掲載された平成15年12月18日には、その周知の程度は完全ではないにしても、平成16年分所得税から土地等又は建物等の長期譲渡所得について損益通算制度が適用されなくなることを納税者において予測することができる状態になったということができる。したがって、確かにかなり切迫した時点ではあったにせよ、平成16年1月1日以降の土地等又は建物等の譲渡について損益通算ができなくなることを納税者においてあらかじめ予測できる可能性がなかったとまではいえない。
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