酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第65回】
「新聞報道からみる租税法(その2)」
中央大学商学部教授・法学博士
酒井 克彦
《(その1)はこちら》
はじめに
1 メディアと国民と国家
(1) メディアにおけるゲートキーパー機能
(2) 世論形成とマスコミ報道
(3) メディア報道を意識する国
2 メディア報道と裁判例―興銀事件―
3 新聞報道と「知ること」―予測(予見)可能性―
(1) 監査請求に係る「正当な理由」該当性
3 新聞報道と「知ること」―予測(予見)可能性―(承前)
(2) 遡及立法と新聞報道
(ア) 事案の概要
次に、建物譲渡による損失について損益通算を廃止した租税法規の遡及適用は憲法84条のいう租税法律主義に反しないとした事例を確認しておこう。
この事件は、X(原告・被控訴人)が、所轄税務署長に対し、平成16年3月10日に住宅を譲渡したことにより長期譲渡所得の計算上生じた損失の金額を他の各種所得の金額から控除(損益通算)すべきであるとして、平成16年分所得税に係る更正の請求をしたところ、所轄税務署長から、同年4月1日施行の法律の改正により、同年1月1日以後に行われたXの住宅の譲渡についてはその損失の金額を損益通算できなくなったとして、更正すべき理由がない旨の通知処分を受けたため、Xが国Y(被告・控訴人)を相手取り、本件通知処分の取消しを求めた事案である。
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