酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第3回】
「馬券訴訟(その3)」
~継続的行為としての「競争順位の予測行動」~
国士舘大学法学部教授・法学博士
酒井 克彦
1 「継続的行為」
一時所得の要件を考えるに当たっては、「継続的行為から生じた所得」が一時所得から外されていることと、「一時の所得」であることの2つの場面で、ある種の継続的な性質を有する所得を排除している点に気がつく必要がある。
すなわち、継続的行為から生じた所得が一時所得に該当しないだけではなく、一時の所得でない所得も一時所得に該当しないのである。
つまり、一見すると類似したこの2つの継続性のいずれに該当しても、一時所得には当たらないということになるのである。
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