酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第89回】
「附帯決議から読み解く租税法(その2)」
中央大学法科大学院教授・法学博士
酒井 克彦
《(その1)はこちら》
はじめに
Ⅰ 租税法における附帯決議の例-総額主義か争点主義か-
Ⅱ 附帯決議が論点となった訴訟
1 国税通則法70条4項
国税通則法70条《国税の更正、決定等の期間制限》4項(当時5項)の除斥期間につき、従前の5年から7年に延長する内容を含む「脱税に係る罰則の整備等を図るための国税関係法律の一部を改正する法律案」について、昭和56年5月15日に開かれた参議院大蔵委員会において、次のような附帯決議がなされた。
すなわち、「政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。」とした上で、次のように決議されたのである。
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Ⅰ 租税法における附帯決議の例-総額主義か争点主義か-
Ⅱ 附帯決議が論点となった訴訟
1 国税通則法70条4項
国税通則法70条《国税の更正、決定等の期間制限》4項(当時5項)の除斥期間につき、従前の5年から7年に延長する内容を含む「脱税に係る罰則の整備等を図るための国税関係法律の一部を改正する法律案」について、昭和56年5月15日に開かれた参議院大蔵委員会において、次のような附帯決議がなされた。
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