酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第97回】
「節税義務なるものの正体(その3)」
中央大学法科大学院教授・法学博士
酒井 克彦
《(その1)はこちら》
はじめに
Ⅰ 節税措置義務〔東京地裁平成9年10月24日判決〕
1 事案の概要
2 東京地裁平成9年10月24日判決(判タ884号198頁)
3 検討
《(その2)はこちら》
Ⅱ 善管注意義務と節税義務
1 税理士法1条と税理士の責任
2 善管注意義務
3 信認義務
Ⅲ 税理士の商法上の商人該当性
1 商人と商行為
契約関係を前提として、税理士に節税が期待されるとした場合、一般の商人を一方当事者とする性質の役務提供行為がかかる契約に包摂されているものとみるべきなのであろうか。すなわち、ここでは、税理士の商法上の商人該当性を検討してみたい。
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