酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第118回】
「節税商品取引を巡る法律問題(その12)」
中央大学法科大学院教授・法学博士
酒井 克彦
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はじめに
Ⅰ 節税商品取引における「投資者保護」の必要性
1 一般的金融商品取引と投資者保護
2 節税商品取引と投資者保護
小括
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Ⅱ 節税商品取引を抽出する研究の試み
1 米国訴訟との比較による節税商品過誤訴訟の今後の趨勢
2 米国におけるタックスシェルター・マルプラクティス訴訟の状況
3 我が国の節税商品過誤訴訟の状況
4 節税商品取引を巡る環境の変化
5 タックスシェルター・マルプラクティス訴訟と節税商品過誤訴訟の相違点
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Ⅲ 節税商品の特殊構造と特有な説明義務の模索の必要性
1 節税商品の特殊構造
(1) 商品の二重構造性
(2) リスクの二重構造性
(3) 商品の新規性
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2 説明内容の二重構造性
3 説明義務者の専門的知識の欠如の問題(説明義務者の適合性の問題)
4 小括
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Ⅳ 説明義務者の適格性―説明者の専門的知識の欠如
1 問題点の所在
2 販売者の専門的知識の欠如が問題とされた事例
(1) 米国財務省証券事件(①事件)
(2) 等価交換によるマンション建設勧誘事件(②事件)
3 節税商品販売者の専門的知識の欠如
4 節税商品取引における税理士の役割
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Ⅴ 消極的説明義務
1 税理士への説明行為の委任
2 消極的説明義務
3 専門的知識の欠如した者及び税理士でない者に係る消極的説明義務
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Ⅵ 租税法の不知・誤解
1 会計業務専門会社への依頼
(1) 第一審東京地裁平成28年10月12日判決
(2) 控訴審東京高裁平成29年3月22日判決(判例集未登載)
2 「高名な」税理士の助言
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Ⅶ 最近の節税商品取引と租税リテラシー
1 節税マンション投資
2 税務署・国税局を名乗るメール
3 成人向け租税リテラシー教育の重要性
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Ⅷ 租税リテラシー教育の意義
1 成人向け租税リテラシー教育
2 リスキリングと成人教育
3 攻めの教育と守りの教育
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4 金融リテラシー教育との協調
(1) 金融リテラシー
(2) 金融リテラシー教育の充実
(3) 生きる力としての租税リテラシー教育
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Ⅸ 節税商品取引に係る情報提供の重要性
1 問題関心~税務当局からの情報提供
2 文書回答手続
(1) 予測可能性の確保
(2) 文書回答手続
Ⅸ 節税商品取引に係る情報提供の重要性(承前)
2 文書回答手続(承前)
(3) 文書回答手続と節税商品取引
さて、国税庁の実施する文書回答手続は、具体的に節税商品取引における課税上の取扱いに係るグレーゾーンを排除することに資するのであろうか。
イ これまでの文書回答手続の改正
事務運営指針に基づく文書回答手続が開始されたのは、平成13年9月のことである。これは、事前照会のうち、その内容が同じような取引を行う多数の納税者の適切な申告等に役立つと認められるなど、一定の要件を満たす照会について、国税に関する法令の適用等について予測可能性を与えることを目的としてスタートしたものである。
その後、照会内容を公表することにより納税者の予測可能性を向上させるという文書回答手続の趣旨や濫用防止の観点から、これまで文書回答手続には何度かの見直しが行われてきた。
主なものとして、平成16年に、それまで文書回答手続の対象外であった「特定の納税者の個別の事情に係るもの」を新たに対象とするとともに、手続の濫用防止のための措置が整備された。この背景には、租税法の適用等についての予測可能性を高めるため、対日投資会議専門部会報告(平成15年3月)などを踏まえ、一層適切な運用に向けて、グローバルスタンダートな納税者ガイダンスの仕組みを整備するとの観点から、我が国との経済的な結びつきの強いアメリカなどの制度も参考にして、見直されたのである(※)。
(※) かかる改正については、酒井克彦「事前照会に対する文書回答手続をめぐる考察と提言(上)(中)(下)」税理50巻15号50頁(2007)、同51巻2号52頁、同巻3号104頁(2008)を参照。
そして、平成20年の見直しは、自由民主党の平成20年度税制改正大綱を受けて、利用者便宜の観点から、それまで文書回答手続の対象取引が確実なものであることを要求していたところ、かかる要件を緩和し、将来行う予定の取引についてもその対象に含めることとし、回答までの期間について、「3か月以内の極力早期」という努力目標が設定された。
平成23年の見直しでは、「情報提供手続の創設」と「非公表期間の延長」が行われた。前者については、文書回答担当者は、照会文書が受付窓口に到達した日からおおむね1か月以内に、それまでの検討状況から見た文書回答の可能性及び処理の時期の見通し等について、事前照会者に対し口頭で示すこととされた。後者については、公表は、原則として文書回答後2か月以内に行うこととされているが、事前照会者から一定の期間内(改正前は180日を超えない期間内)につき公表しないことを求める申出があった場合で、例えば、照会に係る新たな金融商品の内容が一般に明らかとなる前に公表されるとその金融商品の販売に支障が生じ得るといった、その申出に相当の理由があると認められるときには、当該申出に係る期間後に公表することとするとされていた。この期間が改正後は、「1年を超えない期間内」とされた。
また、平成29年の見直しにより、事務運営指針に定められた照会対象のうち「将来行う予定の取引等」の範囲が明確になった。自己に有利な回答を引き出すために照会内容の一部を変更するなどして照会を繰り返すなど、租税回避に悪用される可能性が考えられる「仮定の事実関係に基づく」照会は、文書回答手続の照会範囲から除かれている。しかしながら、例えば、認可申請予定の金融商品など近い将来販売を予定しているものの照会などは、本来は照会の対象となるにもかかわらず、照会者において「仮定の事実関係に基づく」照会に該当し、照会の対象外であると誤解し、文書回答に至っていない状況が一部に見られたことから、「将来行う予定の取引等」に係る事前照会には、照会の前提とする事実関係について選択肢があるものは含まれない旨が示され、その範囲が明らかとなった。
ロ 令和3年6月の文書回答手続改正
令和3年6月に国税庁は、国税庁長官通達(課審1-15ほか9課共同)「『事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について』の一部改正について(事務運営指針)」(令和3年6月21日付け)を発遣し、文書回答手続をさらに改正した。
すなわち、これまで文書回答の対象となる事前照会等の範囲については、事務運営指針及び同業者事務運営指針において複数の要件が定められていたが、この要件については、項目が多く、類似するものや、抽象的な表現もあり、文書回答の対象になるかどうかの判断が難しい、といった意見が国税当局に寄せられていたところ、かような意見を踏まえ、これらの事務運営指針において定められている要件のうち、類似する要件を統合するとともに、事前照会の段階において確定的に判断が困難な要件を削除するなど、要件の整理・合理化が行われたのである。
そこでの文書回答手続きに係る改正内容のうち、特に注目すべきは、「税の軽減を主要な目的とするもの」が文書回答手続の対象外とされていたところ、かかる要件が削除された点にある。いわゆる節税相談と位置付けられる文書回答手続に門戸が開かれたのである。これにより納税者等の予測可能性のより一層の充実が図られることとなると思われる。
また、従来の事務運営指針では、文書回答の対象となる照会に当たらないとされていた「通常の経済取引としては不合理と認められるもの」という文言も、令和3年6月の見直しで削除されている。
すなわち、それまでは、節税商品取引についてその課税上の取扱いが必ずしも明確ではないなかで、勧誘者から、課税上の取扱いについて都合のよい解釈を前提とした勧誘がなされる可能性があっても、かかる解釈が果たして妥当なものであるのか否かについて確定的な判断をし辛い状況にあったのである。ましてや、節税に係る質問に関しては、国税庁は文書回答手続を受け付けないという態度を示してきていたからなおさらである。
しかしながら、国税庁は文書回答手続の改正をして、節税に関する質問にも門戸を開くことになったのである。そうなれば、今後、かかる文書回答手続が多く利用され、情報が共有されることによって、上述したような解釈の不明な部分の領域が狭まる可能性はあろう。かような意味において、文書回答手続の改正は、節税商品取引における投資者保護の視角からみると評価できるところである。
(続く)
「酒井克彦の〈深読み◆租税法〉」は、毎月第2週に掲載されます。
















