公開日: 2023/05/11 (掲載号:No.518)
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酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第119回】「節税商品取引を巡る法律問題(その13)」

筆者: 酒井 克彦

酒井克彦の

〈深読み◆租税法〉

【第119回】

「節税商品取引を巡る法律問題(その13)」

 

中央大学法科大学院教授・法学博士
酒井 克彦

 

《(その1)はこちら

はじめに

Ⅰ 節税商品取引における「投資者保護」の必要性

1 一般的金融商品取引と投資者保護

2 節税商品取引と投資者保護

小括

《(その2)はこちら

Ⅱ 節税商品取引を抽出する研究の試み

1 米国訴訟との比較による節税商品過誤訴訟の今後の趨勢

2 米国におけるタックスシェルター・マルプラクティス訴訟の状況

3 我が国の節税商品過誤訴訟の状況

4 節税商品取引を巡る環境の変化

5 タックスシェルター・マルプラクティス訴訟と節税商品過誤訴訟の相違点

《(その3)はこちら

Ⅲ 節税商品の特殊構造と特有な説明義務の模索の必要性

1 節税商品の特殊構造

(1) 商品の二重構造性

(2) リスクの二重構造性

(3) 商品の新規性

《(その4)はこちら

2 説明内容の二重構造性

3 説明義務者の専門的知識の欠如の問題(説明義務者の適合性の問題)

4 小括

《(その5)はこちら

Ⅳ 説明義務者の適格性―説明者の専門的知識の欠如

1 問題点の所在

2 販売者の専門的知識の欠如が問題とされた事例

(1) 米国財務省証券事件(①事件)

(2) 等価交換によるマンション建設勧誘事件(②事件)

3 節税商品販売者の専門的知識の欠如

4 節税商品取引における税理士の役割

《(その6)はこちら

Ⅴ 消極的説明義務

1 税理士への説明行為の委任

2 消極的説明義務

3 専門的知識の欠如した者及び税理士でない者に係る消極的説明義務

《(その7)はこちら

Ⅵ 租税法の不知・誤解

1 会計業務専門会社への依頼

(1) 第一審東京地裁平成28年10月12日判決

(2) 控訴審東京高裁平成29年3月22日判決(判例集未登載)

2 「高名な」税理士の助言

《(その8)はこちら

Ⅶ 最近の節税商品取引と租税リテラシー

1 節税マンション投資

2 税務署・国税局を名乗るメール

3 成人向け租税リテラシー教育の重要性

《(その9)はこちら

Ⅷ 租税リテラシー教育の意義

1 成人向け租税リテラシー教育

2 リスキリングと成人教育

3 攻めの教育と守りの教育

《(その10)はこちら

4 金融リテラシー教育との協調

(1) 金融リテラシー

(2) 金融リテラシー教育の充実

(3) 生きる力としての租税リテラシー教育

《(その11)はこちら

Ⅸ 節税商品取引に係る情報提供の重要性

1 問題関心~税務当局からの情報提供

2 文書回答手続

(1) 予測可能性の確保

(2) 文書回答手続

《(その12)はこちら

(3) 文書回答手続と節税商品取引

 

Ⅹ 広報活動と納税者への情報提供

1 政府広報

内閣府大臣官房政府広報室(以下「政府広報室」という。)では、国民と政府を結ぶために、国の重要施策を国民に伝える「広報」活動を行っている。

国民の暮らしに密接に関係する国の施策を進めていくためには、国民の理解・協力が欠かせないことから、政府は広報活動に力を入れている。政府広報は、国の施策について国民に理解してもらうための活動として位置付けられる。

政府広報室では、新聞・雑誌、インターネット、テレビのスポットCM、ラジオ、海外向け広報誌など、様々な媒体を通じて広報活動を展開しているようである。

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〈深読み◆租税法〉

【第119回】

「節税商品取引を巡る法律問題(その13)」

 

中央大学法科大学院教授・法学博士
酒井 克彦

 

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はじめに

Ⅰ 節税商品取引における「投資者保護」の必要性

1 一般的金融商品取引と投資者保護

2 節税商品取引と投資者保護

小括

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Ⅱ 節税商品取引を抽出する研究の試み

1 米国訴訟との比較による節税商品過誤訴訟の今後の趨勢

2 米国におけるタックスシェルター・マルプラクティス訴訟の状況

3 我が国の節税商品過誤訴訟の状況

4 節税商品取引を巡る環境の変化

5 タックスシェルター・マルプラクティス訴訟と節税商品過誤訴訟の相違点

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Ⅲ 節税商品の特殊構造と特有な説明義務の模索の必要性

1 節税商品の特殊構造

(1) 商品の二重構造性

(2) リスクの二重構造性

(3) 商品の新規性

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2 説明内容の二重構造性

3 説明義務者の専門的知識の欠如の問題(説明義務者の適合性の問題)

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Ⅳ 説明義務者の適格性―説明者の専門的知識の欠如

1 問題点の所在

2 販売者の専門的知識の欠如が問題とされた事例

(1) 米国財務省証券事件(①事件)

(2) 等価交換によるマンション建設勧誘事件(②事件)

3 節税商品販売者の専門的知識の欠如

4 節税商品取引における税理士の役割

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Ⅴ 消極的説明義務

1 税理士への説明行為の委任

2 消極的説明義務

3 専門的知識の欠如した者及び税理士でない者に係る消極的説明義務

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Ⅵ 租税法の不知・誤解

1 会計業務専門会社への依頼

(1) 第一審東京地裁平成28年10月12日判決

(2) 控訴審東京高裁平成29年3月22日判決(判例集未登載)

2 「高名な」税理士の助言

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Ⅶ 最近の節税商品取引と租税リテラシー

1 節税マンション投資

2 税務署・国税局を名乗るメール

3 成人向け租税リテラシー教育の重要性

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Ⅷ 租税リテラシー教育の意義

1 成人向け租税リテラシー教育

2 リスキリングと成人教育

3 攻めの教育と守りの教育

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4 金融リテラシー教育との協調

(1) 金融リテラシー

(2) 金融リテラシー教育の充実

(3) 生きる力としての租税リテラシー教育

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Ⅸ 節税商品取引に係る情報提供の重要性

1 問題関心~税務当局からの情報提供

2 文書回答手続

(1) 予測可能性の確保

(2) 文書回答手続

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(3) 文書回答手続と節税商品取引

 

Ⅹ 広報活動と納税者への情報提供

1 政府広報

内閣府大臣官房政府広報室(以下「政府広報室」という。)では、国民と政府を結ぶために、国の重要施策を国民に伝える「広報」活動を行っている。

国民の暮らしに密接に関係する国の施策を進めていくためには、国民の理解・協力が欠かせないことから、政府は広報活動に力を入れている。政府広報は、国の施策について国民に理解してもらうための活動として位置付けられる。

政府広報室では、新聞・雑誌、インターネット、テレビのスポットCM、ラジオ、海外向け広報誌など、様々な媒体を通じて広報活動を展開しているようである。

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連載目次

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉

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筆者紹介

酒井 克彦

(さかい・かつひこ)

法学博士(中央大学)。
国税庁等での勤務を経て、現在、中央大学法科大学院教授として、法科大学院のほか税務大学校等でも教鞭をとる。
一般社団法人アコード租税総合研究所 所長、一般社団法人ファルクラム 代表理事。

一般社団法人ファルクラム https://fulcrumtax.net/
一般社団法人アコード租税総合研究所 http://accordtax.net/

【著書】
「正当な理由」をめぐる認定判断と税務解釈―判断に迷う《加算税免除規定》の解釈』(2015年、清文社)
「相当性」をめぐる認定判断と税務解釈―借地権課税における「相当の地代」を主たる論点として』(2013年、清文社)
『スタートアップ租税法〔第4版〕』(2021年)、『クローズアップ保険税務』(2016年)その他5冊のアップシリーズ(財経詳報社)
『裁判例からみる所得税法〔二訂版〕』(2021年)、『裁判例からみる法人税法〔三訂版〕』(2019年)、『裁判例からみる税務調査』(2020年)、『裁判例からみる保険税務』(2021年、大蔵財務協会)
『レクチャー租税法解釈入門』(2015年、弘文堂)
『プログレッシブ税務会計論Ⅰ〔第2版〕、Ⅱ〔第2版〕、Ⅲ、Ⅳ』(Ⅰ、Ⅱ 2018年、Ⅲ 2019年、Ⅳ 2020年、中央経済社)
『アクセス税務通達の読み方』(2016年)、『税理士業務に活かす!通達のチェックポイント -法人税裁判事例精選20』(2017年)、『同 -所得税裁判事例精選20』(2018年)、『同-相続税裁判事例精選20』(2019年、第一法規)
『30年分申告・31年度改正対応 キャッチアップ仮想通貨の最新税務』(2019年)、その他5冊のキャッチアップシリーズ(ぎょうせい)
その他書籍・論文多数

 

関連書籍

現代税法入門塾

石村耕治 編

入門税法

公益社団法人 全国経理教育協会 編

図解 租税法ノート

八ッ尾順一 著

わたしは税金

公認会計士・税理士 鈴木基史 著

税法基本判例 Ⅰ

谷口勢津夫 著

先進事例と実践 人的資本経営と情報開示

EY新日本有限責任監査法人 編 EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 編

気候変動リスクと会社経営 はじめの一歩

公認会計士 石王丸周夫 著

ドローン・ビジネスと法規制

森・濱田松本法律事務所 AI・IoTプラクティスグループ 編 弁護士 戸嶋浩二 編集代表 弁護士 林 浩美 編集代表 弁護士 岡田 淳 編集代表

法務コンプライアンス実践ガイド

弁護士・青山学院大学法学部教授 浜辺陽一郎 著
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