酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第23回】
「法人税法22条2項の「取引」の意義(その2)」
中央大学商学部教授・法学博士
酒井 克彦
この事件では、法人税法22条2項にいう「取引」の意義が重要な論点とされた。
法人税法22条《各事業年度の所得の金額の計算》2項
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。〔下線筆者〕
以下では、簡単に判決をみてみたい。
3 判決の要旨
第一審東京地裁平成13年11月9日判決(判時1784号45頁)は、本件増資は、B社と、有利な条件でB社から新株の発行を受けたC社との間の行為にほかならず、X社はC社に対して何らの行為もしていないというほかないとして、更正処分を違法と認定した。
これに対して、控訴審東京高裁平成16年1月28日判決(訟月50巻8号2512頁)は、次のように判示してX社の主張を排斥した。
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