酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第129回】
「消費税法上の実質行為者課税の原則(その2)」
中央大学法科大学院教授・法学博士
酒井 克彦
《(その1)はこちら》
はじめに
Ⅰ 素材とする事案
1 概観
2 前提事実
(1) 当事者
(2) 受託契約約款の定め
(3) A場における牛枝肉取引の流れ
(4) 買受人との間の約定の締結
(5) 債権の貸倒れに至る経緯
3 争点
4 判決の要旨
Ⅱ 実質所得者課税の原則
1 形式と実質
消費税法13条《資産の譲渡等又は特定仕入れを行った者の実質判定》1項は、「法律上資産の譲渡等を行ったとみられる者が単なる名義人であって、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行ったものとして、この法律の規定を適用する。」と規定する。
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