酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第130回】
「消費税法上の実質行為者課税の原則(その3)」
中央大学法科大学院教授・法学博士
酒井 克彦
《(その1)はこちら》
はじめに
Ⅰ 素材とする事案
1 概観
2 前提事実
(1) 当事者
(2) 受託契約約款の定め
(3) A場における牛枝肉取引の流れ
(4) 買受人との間の約定の締結
(5) 債権の貸倒れに至る経緯
3 争点
4 判決の要旨
《(その2)はこちら》
Ⅱ 実質所得者課税の原則
1 形式と実質
2 原因・結果アプローチ
Ⅲ 消費税法の本質と実質性の追求
1 「享受」という概念
消費税法上の実質行為者課税の原則が所得課税法における実質所得者課税の原則における法律的帰属説と親和的であり、原因(行為)に着目をした構造になっているという点を論じたが、この点は、消費税法13条の文理解釈から導き出すことができるかもしれない。
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