酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第104回】
「節税義務が争点とされた事例(その7)」
中央大学法科大学院教授・法学博士
酒井 克彦
Ⅰ 事案の概要
1 概観
本件は、Xら(原告)の相続税申告に関し、税理士Y(被告)が、借入金債務の存在を念頭に置かないまま遺産分割協議書作成の事務を行ったことから、その結果、相続税法上の配偶者控除を限度額いっぱいに利用できず過大な相続税の納付等をすることになったとして、XらがYに対して損害賠償請求を行った事案である。
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