酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第22回】
「法人税法22条2項の「取引」の意義(その1)」
中央大学商学部教授・法学博士
酒井 克彦
はじめに
これまでこのコーナーにおいてもしばしば論じてきたように、租税法律主義の下、租税法の解釈に当たってはできるだけ文理解釈によるべきとする考え方が支配的である。また、そのことの帰結として、法条の読み方についても、条文に用いられている概念(用語)の意義をどのように理解するかが重要となるため、この点が争われる事案は決して少なくない。そして、租税法中に用いられている概念は固有概念と借用概念に分類することができるが(すでにここでも紹介したとおり、「一般概念」として捉えるものもあり得る。)、その多くは借用概念であるといえよう。もっとも、ある用語が租税法固有の概念ではなく借用概念であると捉えたとしても、果たしてどこから借用してきたのかという点が議論されることもある。
今回は、法人税法22条《各事業年度の所得の金額の計算》2項に用いられている「取引」という概念の意義をどのように解すべきかが争点の一つとなった、いわゆるオーブンシャ・ホールディング事件を素材として、この辺りを考えてみたい。
Ⅰ オーブンシャ・ホールディング事件
1 事案の概要
内国法人であるX社(原告・控訴人・上告人)は、その保有するA社株式等を出資してオランダに100%出資の外国子会社B社を設立し、B社の株主総会において、新たに発行する株式の全部をX社の関連会社であるオランダ法人C社に割り当てる決議を行った。これに対し、かかる新株の発行は著しく有利な価額でC社に割り当てられたもので、これによりX社が保有するB社株式の資産価値を何ら対価を得ずにC社に移転させたとして、税務署長Y(被告・被控訴人・被上告人)は、その移転した資産価値相当額をC社に対する寄附金と認定し、X社の法人税の更正処分および過少申告加算税の賦課決定処分をした。本件は、X社が、本件更正処分のうち納付すべき税額を超える部分および本件賦課処分はいずれも違法であるとしてその取消しを求めた事案である。
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