酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第57回】
「税制調査会答申から租税法条文を読み解く(その3)」
中央大学商学部教授・法学博士
酒井 克彦
《(その1)はこちら》
はじめに
Ⅰ 税制調査会とは
Ⅱ 代表者と社会との同質性
Ⅲ 事例検討1-遡及課税問題-
1 事案の概要
《(その2)はこちら》
2 判決の要旨
3 小括
Ⅳ 事例検討2-先物取引に係る損害賠償金は非課税か?-
1 事案の概要
2 判決の要旨-名古屋地裁平成21年9月30日判決-
3 類似事例
Ⅴ 税制調査会における議論と租税訴訟
ここで大変興味深い議論を紹介したい。
それは、いわゆる航空機リース事件名古屋地裁平成16年10月28日判決(判タ1204号224頁)において、国側が敗訴した後の税制調査会での議論である。
1 航空機リース事件概要
この事件では、納税者らが組合員となっている民法上の組合が行った航空機リース事業に係る所得について、納税者らが同所得は不動産所得に当たるとして航空機リース事業によって生じた損失につき損益通算が認められると主張したのに対し、課税庁側は、かかる契約は利益配当契約であり、そこから生ずる所得は雑所得に該当するため損益通算は認められないと主張して争われていた。
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