酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第92回】
「法令相互間の適用原則から読み解く租税法(その2)」
~形式的効力の原則~
中央大学法科大学院教授・法学博士
酒井 克彦
Ⅱ 形式的効力の原則
1 概観
続いて、形式的効力の原則を確認しよう。
形式的効力の原則とは、上位法が下位法に優先するという原則である。
すなわち、憲法が法律の上に立ち、法律は政令の上に立ち、政令は省令・規則の上に立つという上下の関係が法令にはあるが、仮に2つ以上の種類の法令の内容が矛盾するときには、上位の法令が下位の法令に優先するわけである。
したがって、憲法違反の法律は無効であり、法律違反の政省令は無効となる。
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