酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第5回】
「ホステス報酬事件(その2)」
~ホステスは事業所得者か?~
国士舘大学法学部教授・法学博士
酒井 克彦
1 最高裁昭和56年判決
ここでは、ホステス報酬の所得区分を考えてみたい。すなわち、「給与所得」に該当するのか「事業所得」に該当するのかである。
このことを検討するに当たっては、弁護士顧問料事件最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決(民集35巻3号672頁)が参考になる。同判決は、事業所得については独立性要件によって説明し、給与所得については従属性要件によって説明している。
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