酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第103回】
「節税義務が争点とされた事例(その6)」
中央大学法科大学院教授・法学博士
酒井 克彦
Ⅰ 事案の概要
1 概観
本件は、土地の譲渡に伴う所得税について、税理士であるY(被告)の的確な助言があれば事業用資産の買換え特例を適用することにより土地譲渡に伴う所得税を一切負担しなくても済んだはずであるとして、X(原告)がYに対し、債務不履行による損害賠償としてXが納付した譲渡所得税、過少申告加算税及び延滞税の税額の合計相当額2,308万円余等の支払を求める事案である。
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