公開日: 2013/10/24 (掲載号:No.41)
文字サイズ

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第8回】「武富士事件(その2)」 ~東京高裁判決と最高裁判決~

筆者: 酒井 克彦

酒井克彦の

〈深読み◆租税法〉

【第8回】

「武富士事件(その2)」

~東京高裁判決と最高裁判決~

 

国士舘大学法学部教授・法学博士
酒井 克彦

 

1 判決の要旨

(1) 〔第一審東京地裁平成19年5月23日判決・・・X勝訴
東京地裁は、Xは3年半ほどの本件滞在期間中、香港に住居を設け、同期間中の約65%に相当する日数、香港に滞在して起臥寝食する一方、国内には約26%に相当する日数しか滞在していなかったのであるから、本件贈与日において、Xが日本国内に住所すなわち生活の本拠を有していたと認定することは困難であるとして、Xの請求を認容した。

(2) 控訴審東京高裁平成20年1月23日判決・・・X敗訴
東京高裁は、「Xは、本件滞在期間以前は、本件杉並居宅に亡B、Cらとともに居住し、本件杉並居宅を生活の本拠としていたものである。」とし、次のように認定した上で、Xの請求を棄却した。

 本件杉並居宅のXの居室は、Xが香港に出国した後も、家財道具等を含めて出国前のままの状態で維持され、Xが帰宅すれば、従前と同様にそのまま使用することができる状況にあった。

 Xは、本件滞在期間中も、1か月に1度は日本に帰国し、本件滞在期間を通じて4日に1日以上の割合で日本に滞在し、日本滞在中は、本件杉並居宅で起居し、特別な用事がない限り、朝夕の食事は、本件杉並自宅でとり、毎朝、本件杉並居宅からT社に出勤し、毎夕本件杉並居宅に帰宅するなど、日本滞在時の本件杉並居宅におけるXの生活の実態は、本件杉並居宅で起居する日数が減少したものの、本件滞在期間以前と何ら変わっていなかった。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

酒井克彦の

〈深読み◆租税法〉

【第8回】

「武富士事件(その2)」

~東京高裁判決と最高裁判決~

 

国士舘大学法学部教授・法学博士
酒井 克彦

 

1 判決の要旨

(1) 〔第一審東京地裁平成19年5月23日判決・・・X勝訴
東京地裁は、Xは3年半ほどの本件滞在期間中、香港に住居を設け、同期間中の約65%に相当する日数、香港に滞在して起臥寝食する一方、国内には約26%に相当する日数しか滞在していなかったのであるから、本件贈与日において、Xが日本国内に住所すなわち生活の本拠を有していたと認定することは困難であるとして、Xの請求を認容した。

(2) 控訴審東京高裁平成20年1月23日判決・・・X敗訴
東京高裁は、「Xは、本件滞在期間以前は、本件杉並居宅に亡B、Cらとともに居住し、本件杉並居宅を生活の本拠としていたものである。」とし、次のように認定した上で、Xの請求を棄却した。

 本件杉並居宅のXの居室は、Xが香港に出国した後も、家財道具等を含めて出国前のままの状態で維持され、Xが帰宅すれば、従前と同様にそのまま使用することができる状況にあった。

 Xは、本件滞在期間中も、1か月に1度は日本に帰国し、本件滞在期間を通じて4日に1日以上の割合で日本に滞在し、日本滞在中は、本件杉並居宅で起居し、特別な用事がない限り、朝夕の食事は、本件杉並自宅でとり、毎朝、本件杉並居宅からT社に出勤し、毎夕本件杉並居宅に帰宅するなど、日本滞在時の本件杉並居宅におけるXの生活の実態は、本件杉並居宅で起居する日数が減少したものの、本件滞在期間以前と何ら変わっていなかった。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉

◆最新テーマ

◆これまでに取り上げたテーマ

(※) タイトルをクリックするとご覧いただけます。

筆者紹介

酒井 克彦

(さかい・かつひこ)

法学博士(中央大学)。
国税庁等での勤務を経て、現在、中央大学法科大学院教授として、法科大学院のほか税務大学校等でも教鞭をとる。
一般社団法人アコード租税総合研究所 所長、一般社団法人ファルクラム 代表理事。

一般社団法人ファルクラム https://fulcrumtax.net/
一般社団法人アコード租税総合研究所 http://accordtax.net/

【著書】
「正当な理由」をめぐる認定判断と税務解釈―判断に迷う《加算税免除規定》の解釈』(2015年、清文社)
「相当性」をめぐる認定判断と税務解釈―借地権課税における「相当の地代」を主たる論点として』(2013年、清文社)
『スタートアップ租税法〔第4版〕』(2021年)、『クローズアップ保険税務』(2016年)その他5冊のアップシリーズ(財経詳報社)
『裁判例からみる所得税法〔二訂版〕』(2021年)、『裁判例からみる法人税法〔三訂版〕』(2019年)、『裁判例からみる税務調査』(2020年)、『裁判例からみる保険税務』(2021年、大蔵財務協会)
『レクチャー租税法解釈入門』(2015年、弘文堂)
『プログレッシブ税務会計論Ⅰ〔第2版〕、Ⅱ〔第2版〕、Ⅲ、Ⅳ』(Ⅰ、Ⅱ 2018年、Ⅲ 2019年、Ⅳ 2020年、中央経済社)
『アクセス税務通達の読み方』(2016年)、『税理士業務に活かす!通達のチェックポイント -法人税裁判事例精選20』(2017年)、『同 -所得税裁判事例精選20』(2018年)、『同-相続税裁判事例精選20』(2019年、第一法規)
『30年分申告・31年度改正対応 キャッチアップ仮想通貨の最新税務』(2019年)、その他5冊のキャッチアップシリーズ(ぎょうせい)
その他書籍・論文多数

 

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#