酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第10回】
「内縁の妻は配偶者控除の適用を受けられるか?(その1)」
国士舘大学法学部教授・法学博士
酒井 克彦
1 「配偶者」をめぐる解釈
今回は、結婚により夫婦として共同生活をしているが婚姻届を提出していない、いわゆる内縁の妻について、所得税法上の配偶者控除が認められるか否かという問題について考えてみたい。
ところで、所得税法には、「配偶者」という概念についての定義規定はない。したがって、所得税法上の文脈から「配偶者」概念を理解しようとしても、その材料に乏しく、条文から意義や範囲を画することができない。
そこで、この「配偶者」という概念は、おそらく民法から借りてきた概念、すなわち「借用概念」であると思われるので、民法において理解されている意味内容を探り、そのような理解と整合させるように、所得税法上の概念を理解すべきであると考える。
これは、以前ここでも取り上げた相続税法上の「住所」の概念を民法の概念の理解に合わせようとする通説的な考え方と同じである。
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