酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第12回】
「内縁の妻は配偶者控除の適用を受けられるか?(その3)」
~一夫多妻制における多数配偶者の配偶者控除~
国士舘大学法学部教授・法学博士
酒井 克彦
1 裁判所の判断(結論)
これまで検討したとおり、租税行政上の特段の問題はなく、また実質が形式を凌駕するという点からも、租税法において、内縁の妻を配偶者控除の対象としてもよいように思われるが、最終的に大阪地裁昭和36年9月19日判決は、次のように論じて、文理解釈の見地から内縁の妻に係る当時の扶養控除の適用において、その配偶者該当性を否定している。
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