酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第14回】
「土地譲渡に係る所得税と相続税との二重課税問題(その2)」
国士舘大学法学部教授・法学博士
酒井 克彦
Ⅳ この事案の問題点
この事案の裁判所の判断をみる前に、相続税と所得税の二重課税問題が争点となったいわゆる年金二重課税訴訟最高裁判決を確認しておきたい。同判決は、死亡した夫から生命保険会社を経由して、妻が受領した年金受給権が相続税の課税対象とされた上で、さらに、妻が生命保険を年金形式で受領する際に、雑所得として改めて所得税が課されることとなることが、二重課税であるとして、所得税法9条1項16号(訴訟当時は15号)の規定を適用して、かかる雑所得に対する課税が違法なものになると判示したものである。
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