酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第15回】
「土地譲渡に係る所得税と相続税との二重課税問題(その3)」
国士舘大学法学部教授・法学博士
酒井 克彦
《Ⅰ~Ⅴはこちら》
Ⅰ 本件事案の概要
Ⅱ 争点
Ⅲ 当事者の主張
Ⅳ この事案の問題点
Ⅴ 判決の要旨
Ⅵ 検討
1 所得税法60条によって非課税規定の適用は排除されるか
本件において、Xは、
所得税法9条1項各号に規定する非課税規定が所得に該当するものの中から所得税を課さないものを選別する規定であることからすれば、計算規定に従って計算した結果、所得に該当するものであったとしても、そのことをもって、非課税規定の適用が排除されるということはできないのであり、所得税法60条1項1号は本件非課税規定の特別の定めとしてその適用を排除し二重課税を認めたものということはできない。
と主張する。判決はこの主張を妥当ではないとしたが、この点はどうであろうか。
具体的な事例として、個人Aにとって生活に通常必要な動産である動産を、個人Bが生活に通常必要な動産として贈与を受けたとしよう。
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