企業結合会計を学ぶ
【第7回】
「取得原価の配分方法②」
-無形資産などの取扱い-
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
前回に引き続き、取得原価の配分方法に関して解説する。
今回は、無形資産、取得原価の配分額の算定における簡便的な取扱い、時価が一義的に定まりにくい資産への配分額の特例について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 無形資産への取得原価の配分
取得原価は、被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債のうち企業結合日時点において識別可能なもの(識別可能資産及び負債)の企業結合日時点の時価を基礎として、当該資産及び負債に対して企業結合日以後1年以内に配分する(企業結合会計基準28項、結合分離適用指針51項)。
識別可能資産に関して、受け入れた資産に法律上の権利など分離して譲渡可能な無形資産が含まれる場合には、当該無形資産は識別可能なものとして取り扱う(企業結合会計基準29項)。
1 分離して譲渡可能な無形資産
受け入れた資産に法律上の権利など分離して譲渡可能な無形資産について、次のように規定されている。
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