企業結合会計を学ぶ
【第11回】
「のれん及び負ののれんの会計処理」
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
今回は、のれん及び負ののれんの会計処理について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ のれんの会計処理
1 基本的な会計処理
取得原価が、受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回る場合には、その超過額はのれんとして企業結合会計基準32項に従って会計処理し、下回る場合には、その不足額は負ののれんとして企業結合会計基準33項に従って会計処理する(企業結合会計基準31項、98項)。
のれんの基本的な会計処理等は次のとおりである(企業結合会計基準32項、47項)。
① のれんは、資産に計上し、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却する。
② のれんの金額に重要性が乏しい場合には、当該のれんが生じた事業年度の費用として処理することができる。
③ のれんは無形固定資産の区分に表示する。
④ のれんの当期償却額は販売費及び一般管理費の区分に表示する。
2 のれんの会計処理に関する留意点
のれんの会計処理に関する留意点は次のとおりである(結合分離適用指針76項、380項~382項)。
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