企業結合会計を学ぶ
【第32回】
「①単独で株式移転設立完全親会社を設立した場合の会計処理、
②単独で新設分割設立子会社を設立した場合の会計処理、
③単独で分割型の会社分割が行われた場合の会計処理」
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
今回は、共通支配下の取引等の会計処理のうち、次の3つを解説する。
① 単独で株式移転設立完全親会社を設立した場合の会計処理
② 単独で新設分割設立子会社を設立した場合の会計処理
③ 単独で分割型の会社分割が行われた場合の会計処理
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 単独で株式移転設立完全親会社を設立した場合の会計処理
単独株式移転は次のようなケースである。
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