酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第6回】
「ホステス報酬事件(その3)」
~ホステス報酬の必要経費計算と基礎控除方式~
国士舘大学法学部教授・法学博士
酒井 克彦
ホステス報酬は事業所得に該当するケースが多いという点を前回までに確認した。ところで、ホステスは事業所得者であるが、所得税法の規定によれば、ホステス報酬は源泉徴収の対象となるため、店側にホステスへの報酬支払の際に源泉徴収義務が課されている。そこで、その源泉徴収税額の計算が問題となるのである。
本連載の第4回において説明したとおり、ホステス報酬は次の計算式による源泉徴収を受けることになる(所令322)。
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