酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第127回】
「消費税法判例解析講座(その4)」
中央大学法科大学院教授・法学博士
酒井 克彦
《(その1)はこちら》
はじめに
1 消費税法30条7項の「保存」の意義(上)
(1) 事案の概要
(2) 争点
(3) 判決の要旨
(4) 解説
イ 消費税法58条
ロ 税制改革法10条
《(その2)はこちら》
ハ 帳簿と記録の意義
《(その3)はこちら》
ニ 消費税法30条8項にいう「帳簿等」
ホ 一般的記帳義務の内容を規定する手続要件かそれとも仕入税額控除の適用要件か
ヘ 消費税法30条7項は仕入税額控除の適用要件か
ヘ 消費税法30条7項は仕入税額控除の適用要件か(承前)
上記の点は、東京地裁平成11年3月30日判決(訟月46巻2号899頁)(※1)からも判然とする。
(※1) 判例評釈として、西山由美・税務事例32巻9号1頁(2000)、畑山茂樹・税務事例31巻7号20頁(1999)、高正臣・税通57巻2号90頁(2002)など参照。
同地裁は、次のように説示する。
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