酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第101回】
「節税義務が争点とされた事例(その4)」
中央大学法科大学院教授・法学博士
酒井 克彦
Ⅰ 事案の概要
1 事実
本件は、税理士が考案した相続税対策を、同税理士やその関係会社の勧誘・指導に基づき実行した納税者らが、後にそれと反する課税処分を受けたとして、同税理士らを相手取り損害賠償請求等を行った事案である。
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