企業結合会計を学ぶ
【第5回】
「取得原価の算定方法」
-段階取得・一体取引-
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
今回は、取得原価の算定方法に関して、段階取得・一体取引について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 段階取得
1 定義
例えば、企業結合が行われる前に、被取得企業の株式を一部取得し、その後、追加で株式を取得して、他の企業に対する支配を獲得することがある。このように「取得」が複数の取引により達成された場合を「段階取得」という(企業結合会計基準25項)。
株式を追加的に取得した場合だけでなく、合併などにおいても、取得企業の個別財務諸表では当該原価の合計額をもって取得原価となるが、連結財務諸表では企業結合日における当該時価を基礎として取得原価を算定するため、個別財務諸表上の取得原価と連結財務諸表上の取得原価の差額は、連結財務諸表における当期の損益として処理することとなる(企業結合会計基準90項、結合分離適用指針46項、46-2項)。
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