企業結合会計を学ぶ
【第8回】
「取得原価の配分方法③」
-企業結合に係る特定勘定への取得原価の配分-
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
前回に引き続き、取得原価の配分方法に関して解説する。
今回は、企業結合に係る特定勘定への取得原価の配分について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 企業結合に係る特定勘定への取得原価の配分
「企業結合に係る特定勘定」とは、取得後に発生することが予測される特定の事象に対応した費用又は損失であって、その発生の可能性が取得の対価の算定に反映されている場合に認識する負債のことである(企業結合会計基準30項、結合分離適用指針62項)。
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