企業結合会計を学ぶ
【第14回】
「事業分離の会計処理②」
-受取対価が現金等の財産のみである場合の分離元企業の会計処理-
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
今回は、事業分離等会計基準における「受取対価が現金等の財産のみである場合の分離元企業の会計処理」について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 分離元企業における移転した事業に係る適正な帳簿価額の算定
分離元企業では、事業分離により移転した事業に係る資産及び負債の帳簿価額は、事業分離日の前日において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠した適正な帳簿価額のうち、移転する事業に係る金額を合理的に区分して算定する(事業分離等会計基準10項)。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。