企業結合会計を学ぶ
【第15回】
「事業分離の会計処理③」
-受取対価が分離先企業の株式のみである場合の分離元企業の会計処理-
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
【第14回】は、事業分離等会計基準における「受取対価が現金等の財産のみである場合の分離元企業の会計処理」について解説した。
今回は、事業分離等会計基準における「受取対価が分離先企業の株式のみである場合の分離元企業の会計処理」について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 事業分離の取引のパターン
会社分割等、事業分離の対価として分離先企業の株式のみを受け取った場合は、当該分離先企業に対する分離元企業の株式の持分比率等により、分離先企業は次のように分類される(結合分離適用指針97項)。
① 事業分離により分離先企業が子会社となる場合(結合分離適用指針98項から99項)
② 事業分離により分離先企業が関連会社となる場合(結合分離適用指針100項から102項)
③ 事業分離により分離先企業が共同支配企業の形成となる場合(結合分離適用指針196項及び197項)
④ 事業分離により分離先企業が①から③以外となる場合(結合分離適用指針103項)
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